法律とは誰のためのものなのか?
中二病≒ファンタジーに酷似した今回の始まりです。
先日こんなことがあった。
他県からきた新しい利用者がグループホームに入所する手続きを行った。具体的に言えば、障害者総合支援法の共同生活援助(グループホームを利用する)というサービスを受給するための手続きである。
この制度によれば、入所するにあたってその決定を行うの前居住地である。つまり、COBYPLANは佐賀市にあるので、広島県から入所申し込みがあれば、通常広島県がサービス支給決定を下さなければならない。
ここで問題が生じる。
広島県とすれば、広島を出ていく人になんでお金を出さなければならないのだというごもっともな気持ちになってしまうらしく、法律にもかかわらず拒絶することになる。
当然と言えば当然で、その施設が同県にない以上法人税やらそこで働く従業員からの徴税ができるわけでもなく、自治体としては単なる支出でしかない。
すると僕は佐賀に申請することになるのだが、当然佐賀としては法律通り前居住地が支給決定になるので、受け付けないと突っぱねる。
これだと困るのは入所を希望している本人と、そのサービスを無償で行うことになる事業者になる。
ここで考えてみてほしい。
果たして、入所している人にサービスの支給決定が下りないからと言ってサービスを行わないことができるだろうか。
当然できない。
ならばと僕は法律で対応できる形への既成事実をを粛々と準備する。
前居住地を佐賀にしてしまうのだ。
当然この対応に佐賀は面白くない。法律を逆手にとった対応だからだ。もともと居住地特例とは地方の財政を圧迫させないための法律。それは承知している。
もうこうなってくると言いがかりに近い話になるのだが、僕の理解に間違いがなければ予算の見込みが立ち辛いこれらの原資は、地方交付税つまり国家予算で補填されるはずなので、窓口レベルにそれがおりてくるのかどうかは不明だが、自治体レベルでは担保できているはず。にもかかわらず、こんなにも頑ななのはなぜか。
相入れられないお互いの主張には、行政は行政の、我々は我々の正義があるのだろう。
ヒトモメしたものの、結果としては佐賀が仕方ないですねと受け入れてくれた。
後は企業努力。
依存症のリハビリ施設と謳っている我々の施設は、生涯サービスとは考えていない。ある期間で一定の効果を上げ、社会復帰を目指す。それが認めてもらえるような努力をしていきたい。
cobyplanを利用する方々が、過去そうであったように我々もまた与えてもらうだけでいけない。